不動産競売の仕組みを理解しよう(1)(ケ)と(ヌ)を理解しよう

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そもそも競売って何?

不動産の競売(けいばい)を一言でいうと「裁判所が開催する不動産のオークション」です。

競売に関する情報は、BITと呼ばれるこちらのサイトから確認できます。

BITでは、全国の不動産競売の物件情報(通称:3点セット)を誰でも無料でダウンロードすることができます。

とはいえ、実際に3点セットをダウンロードしたところで、よくわからないことも多いかと思いますので、これから何回かに分けて、不動産競売の仕組みについて解説していきたいと思います。

第1回のこの記事では、2種類の不動産競売について解説していきます。

大半は担保不動産競売

不動産競売では、どんな物件が出品されるのか。

私たちは、住宅ローンを組んでマイホームを買ったり、会社を経営していて運転資金を融資してもらったり、大きなお金が必要な時、銀行などの金融機関に頼ることがありますよね。

不動産競売の大半は「担保不動産競売」といって、金融機関などからお金を借りるときに「担保」とした物件が対象となります。

民法では、「もしもお金を返せないことがあったときに、この物件を競売にかける権利」のことを「抵当権」と言います。

お金を貸す人(債権者)は融資する際に、お金を借りる人(債務者)の自宅等に抵当権を設定することがあります。

そして、実際に貸したお金の回収ができなくなったとき、債権者は裁判所に申し立て、競売の手続きを進めていきます。

このことを「抵当権の実行」と言います。

このような担保不動産競売の場合、事件番号に(ケ)と記載されています。

事件番号とは、

裁判所が個々の事件を識別して,適切に処理していくために付した符号及び番号

http://bit.sikkou.jp/words/

のことで、入札するときに必ず必要になり、3点セットに書かれています。

実際にBITで競売物件の情報を見てみると、大半が(ケ)であることがわかるはずです。

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クセモノ多し??(ヌ)に気をつけよう

ところが、中には事件番号に(ヌ)と書いてあるものもあります。

これは「強制競売」という違った種類の競売になります。
(入札の仕方などは一緒です)

強制競売にかかる物件は、抵当権が設定されたものではありません。

では、どのような物件が対象になるのか。

お金の貸し借りに限らず、商品の売買など、私たちは日常的にお金のやり取りをしています。

ところが、何らかの事情で、トラブルが起こることがあります。

そんなとき、裁判所が両者の事情を聞き、

執行官
執行官

〇〇さんは、××さんに、△△という債務があります

という文書を発行してくれます。

この文書のことを「債務名義」と言います。

強制競売とは、債務名義に基づき、債務者の所有する不動産を競売にかけて、その代金から債権を回収する制度です。

ここでの債務者には、国や地方自治体も含まれ、税金や社会保険料などの滞納が原因となることが多いようです。

ところで、一般的に、担保不動産競売よりも強制競売の方がトラブルになりやすい、と言われているようです。

なぜなら、担保不動産競売の場合、融資を受けるときに抵当権を設定していますから、「払えなかったら競売にかけられてもいいですよ」と債務者の方も予め承知している一方、強制競売では、そのような合意なく、「強制的に」競売にかけられて不動産を売却されるため、債務者は、悔しさや強い怒りを抱くことが多いようです。

その怒りの矛先が競売の買受人に向かうことも、、、

今日のまとめ
  • 事件番号に(ケ)→担保不動産競売
  • 事件番号に(ヌ)→強制競売
  • 入札の方法は一緒!
  • (ヌ)はトラブルに気をつけて
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コメント

  1. […] 不動産競売の仕組みを理解しよう(1)(ケ)と(ヌ)を理解しよう […]

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