夢のよう!?庭を掘ったら温泉が出る土地!

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事件概要

こんな夢のような土地があるんですねぇ

所有者権所有会社代表者
所有者権所有会社代表者

土地を賃借するときに、特にここから温泉が出るからということで特別な温泉権等の話はしておらず、普通に土地の賃借をしました。

このあたりの土地は、だいたいどこを掘っても温泉が出るような土地であり、土地の所有者の自宅からも温泉が出ていると思います。

本件の源泉についても10メートル程ボーリングしただけで温泉が湧出してきました。

そんなことがあるんですねぇ。

ま、この内容はあくまでも陳述者の発言を記載したもので、事実かどうかは別の話ですからね。

ところで、発言の中の『温泉権』という権利について、あまり馴染みがなかったので、この記事で調べてみました。

温泉権とは?

温泉権(おんせんけん)とは、温泉源を利用する権利のこと。土地に存在する温泉の利用権のことをいい、土地の所有権とは別に取引することができる。

温泉権は、物権的性質を持つ権利であると慣習で呼ばれている権利であるが、日本は物権法定主義(民法175条、民法施行法35条)を採っているため、厳密には債権であって、信義則による保護によって物権的性質を示す

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E6%B3%89%E6%A8%A9

ここで『物権』という言葉について、簡単に理解しておきましょう。

物権、債権

物権:物を支配する権利 (所有権、地役権、抵当権等)
債権:他人の行為を請求する権利 (給与債権、預金債権、売掛債権等)

物権法定主義について、詳しい説明はWikipediaに譲りますが、ざっくり言うと『物権の種類と内容は法律で決められたものに限る』ということです。

物権 - Wikipedia

で、温泉権は、法律で定められていないので、厳密には物権ではないので『慣習上の物権』『物権的性質を持つ』などと言われます。

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温泉権を設定しないで賃借すると?

今回の物件には、温泉権の設定について話し合っていなかったということでした。

これが、今後、どのような問題になりうるのでしょうか?

例えば、今回の事件では、温泉の建物は競売されていますが、その土地(親戚が所有)は競売されていません。

すると、競売後、『温泉権を認めない』『対価を払え』など地主と温泉権を巡ってトラブルになる可能性があります。

この物件に入札する人は『温泉旅館』としてのこの物件を買おうとしていることは明らかですから、万が一にでも『温泉権を認めない』なんてことになったら大変です。

可能であれば、入札前に確認した方が安心だと思います。

温泉権の対抗要件とは?

さて、晴れて温泉権を設定できたとして、第三者に対抗するにはどうしたら良いのでしょうか?

温泉権の対抗要件は『明認方法の設置』です。

具体的には、立て看板配管設備を設置したり、温泉組合へ登録したりすることです。

これにより、第三者に対抗できるようになるわけです。

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この温泉の泉質は?

最後にオマケでここの旅館や温泉の泉質を見てみましょう。

とても綺麗な旅館だと思いました!

そして、なんと評価書に泉質についても掲載がありました!

これだけ詳しく記載されているとは驚きでした。

ちなみに『禁忌症』や『適応症』という言葉も聞き慣れなかったので、調べてみました。

禁忌症、適応症

禁忌症:温泉によって悪い影響をきたす可能性のある病気や症状
適応症:温泉によって改善の可能性のある病気や症状

競売ハンター
競売ハンター

確かに、温泉旅館の入札にあたって、泉質というのは重要な要素となるか…

青梅市なので温泉旅館の経営に興味のある方に限らず、都内にお住まいの方は行ってみても良いのではないでしょうか?

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コメント

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