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事件概要
変わった物件です。
庭に墓地があります。
ただし、親族のものではなく、他人の。

お盆の時期には、墓参りにくるその人たちを自由に通行させているのだそう。


この記事では、この『墓地』にフォーカスして、囲繞地通行権についても学んでいきましょう。
この墓地をどう感じるか
一般に、墓地の隣の物件を嫌がる人は多く、家賃が安くなることも多いです。
しかし、墓地が隣にあることの実害はいかほどのものでしょうか。
いわゆる心霊現象など、気にしない人にとっては静かで高いビルもなく日当たりも良いので好条件ではないでしょうか。
強いて挙げるなら、御供物のお菓子や花を放置されるので虫が多いくらい???
ただし、今回の物件の墓地の場合、私でもちょっと嫌かもしれません。
というのも、まさに庭の一部分にあって、邪魔です。
そして『他人の墓地』ですから、墓参りの季節だけとはいえ、知らない人が庭に入ってくるのですから、あんまち気持ちの良いものではありませんね。
とはいえ『もうこの墓地に墓参りしないでください!』と言えるのか???
このことについて考えるにあたって『囲繞地通行権』という権利について理解してみる必要がありそうです。
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囲繞地通行権とは?
まずは、この漢字。
『囲繞地』
『いにょうち』と読みます。
分かりますよ。
『繞』って何?ですよね。
私も初めてこの言葉を知ったときに思いました。
小学校で漢字を覚えるとき、部首も一緒に覚えましたよね。
その中に『しんにょう』とか『えんにょう』とかあったのを覚えていますか?
あの『にょう』です。
ぶっちゃけよくわかりません笑
ただ、あの部首は、漢字を取り囲んでますよね?
だから囲繞地も『取り囲んだ土地』を意味します。
囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、ある所有者の土地が、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を囲繞という)、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%A8%A9
つまり、今回の事件のように、この墓地の所有者には、それを取り囲んでいる庭を通る権利がある、ということです。
とはいえ、庭を好き勝手に歩き回って良いかというとそういうことではなく、隣地の所有者にとって最も損害が少ない方法で通行する必要があります。
おそらく、お隣さんというのは、最も揉めやすい存在の一つだと思います。
場合によっては、自由に自分の土地を使えず、我慢することも発生するでしょうから、こんなふうに他人に通られるような状態が続くと、不満が溜まっていっても仕方ありません。
囲繞地通行に伴う通行料を請求することは認められているので、特に競売で購入した後なんかは、きちんと両者が納得できる関係を築く必要があると思います。

ちなみにこの物件の敷地内の物置で共有者が自死しています。
墓地&自死と『霊感が強い人』には向かない物件ですね。
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