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事件概要
なんだか、久しぶりにのんびりとした時間の流れる事件です。

目的土地については、既に破産財団から放棄しています。

任意売却のために活動していました。
目的物件は、東側隣地の一部を取り込んでいると共に西側隣地の一部も取り込んでテニスコート等になっています。

テニスコート等として利用するのであれば、そのままでいい。できれば私も使いたい。

隣地所有者の陳述が可愛いwww
おそらくこのテニスコートは、近隣住民にとっても憩いの場になっていたのではないでしょうか。
ただ、なかなか個人でテニスコートを所有しようという人はいませんよね。



団地にテニスコートっていうのも地域にとっては悪くない?
日本は現在、高齢化が年々進行し、それに伴って医療費の増大が社会的課題となっています。
健康のために大切なことは、やはり体を動かすこと!
とはいえ、しんどいだけの運動では続かないし、ストレスが溜まってしまう。
テニスだったら楽しみながら運動できますね!
また、テニスは一人ではできないスポーツなので、単に体を動かすというだけでなく、利用者同士のコミュニケーションも生まれますよね。
お互いに声を掛け合って、何かを上達するために楽しみながら練習する。
そんな感じで、この団地にテニスコートが残ることには意義があると思うんですよねぇ。
近年、地震や大雨などの災害のニュースが多いですが、いざというときに支え合えるコミュニティを日常的に形成するのにこういった施設は重要だと思います。
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破産管財人・破産財団とは?
ところで、今回陳述書に登場した破産管財人や破産財団という言葉は、競売物件を見ていると度々目にします。
この記事の最後に、これらの言葉について簡単に整理したいと思います。
破産管財人とは、簡単にいうと破産者の財産を管理・処分する権利を持つ人のことで、破産管財人が管理・処分する財産のことを破産財団と言います。
なお、破産者の生活のために、破産財団から除外され、破産者に管理処分権のある財産を『自由財産』と言います。
破産管財人は、破産手続開始と常時に裁判所に選任されます。
破産管財人になるための特別の資格などはありませんが、現実には弁護士が選任されることが多いようです。
なぜ破産管財人が必要かというと、破産者は多重債務者であるケースが多いわけで、『債権者が誰で』『どれだけの債務があるか』ということを冷静に判断し、換金された破産財団を適切に弁済・配当する必要があるからです。
そんなわけで集められた破産者の財産=破産財団ですが、中には維持するだけでお金がかかったり、換金が難しい財産があります。
このような財産に関しては、裁判所の許可を得て、破産財団から放棄され、自由財産として扱われます。
今回の物件も、破産財団から放棄されています。
この記事では、地域にテニスコートがあることは、メリットがあると書きましたが、正直、収益性も低く、宅地造成するにも手間や費用が余計にかかるので、放棄するのが妥当と判断されたのでしょう。
実際、この事件は特売まで来ていますしね。
特売(特別売却)というのは、いわば『不動産競売の売れ残り』です。
その分、不動産が安く手に入るわけですが、当然、売れ残るだけの理由があるわけで、注意は必要ですよ。
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