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事件概要
集金の下手な所有者でした。

本件建物104号室入居者Dさんは賃借権に基づき家財道具等を残置し、所在不明の状態になっています。弊社では同人の賃貸借契約書を保管していませんので詳細な点は分かりませんが、平成31年1月時点で368万0500円の家賃等滞納があり、弊社は104号室はDさんが占有していると認識しています。
なるほど。
このDさんが賃借してた104号室の月額賃料は31,000円です。
それが積もり積もって368万円ですから、私もどれだけの期間滞納していたのか気になりました。
というのも、『家賃等』の滞納というときには家賃の他に遅延損害金も含まれている可能性があるため、単純に滞納金額÷月額賃料というわけにはいかないのです。
そこで、この記事では、滞納金額から滞納日数を求める計算についてまとめてみたいと思います。

普通はこんなこと計算しないんだけどねwww
滞納日数から滞納金額を計算するのが大半でしょう。
遅延損害金の計算方法は?
まずは、遅延損害金の計算について確認しましょう。
遅延損害金は、不払額に対して、遅延損害金の利率と日数を掛けて求めます。
このとき、利率が年利で書かれている場合、365で割りましょう。
遅延損害金 = 不払額 × 利率(年利の場合 ÷ 365) × 日数
ここで注意しなくてはいけないのは、賃料のように毎月発生する債務の不履行に対する遅延損害金は、各月分の賃料ごとに経過日数が異なるということです。
したがって、計算する際には各月ごとに遅延損害金を計算します。
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実際に遅延日数を計算してみよう!
実際に、今回の事件の数字を使って、遅延損害金の計算をしてみましょう。
今回は遅延日数を求めたいので、Nヶ月間だけ滞納しているとして計算します。
また、遅延損害金の利率は年利14.6%であると仮定して解きます。
まず、不払賃料の元金ですが、月額賃料31,000円にNヶ月を掛けて、
不払賃料 = 31,000 × N
となります。
次に、遅延損害金は各月の不払賃料にかかってきます。
遅延損害金は 不払額 × 利率 × 日数で求めますから、1ヶ月を30日として計算すると、
1ヶ月目の遅延損害金 = 31,000 × 14.6% ÷ 365 × 30 × N
2ヶ月目の遅延損害金 = 31,000 × 14.6% ÷ 365 × 30 × (N-1)
3ヶ月目の遅延損害金 = 31,000 × 14.6% ÷ 365 × 30 × (N-2)
…
N-1ヶ月目の遅延損害金 = 31,000 × 14.6% ÷ 365 × 30 × 1
Nヶ月目の遅延損害金 = 31,000 × 14.6% ÷ 365 × 30 × 1
となります。
これらを全部足し合わせるのですが、ここで等差数列の和の公式から
N + (N-1) + (N-2) + … + 2 + 1 = N × (N + 1) ÷ 2
となるので、
遅延損害金 = (31,000 × 14.6% ÷ 365 × 30) × N × (N + 1) ÷ 2
となります。
したがって、不払賃料の元金と遅延損害金の合計の3,680,500円は次のように表されます。
31,000 × N + (31,000 × 14.6% ÷ 365 × 30) × N × (N + 1) ÷ 2 = 3,680,500
あとは、このNについての二次方程式を解いてあげれば良いわけです。
いわゆる二次方程式の解の公式を使ってもいいのですが、私は、こんなサイトを利用して解きました。

すると N ≒ 80 という結果を得られます。
つまり、この占有者の滞納期間は80ヶ月間つまり6年8ヶ月であったということが計算によって推測できたわけです。

いやはや、迷惑な占有者です。
これだけの金額を滞納させずに集金していれば、競売を逃れられたのではないか、とすら感じられてしまいます。
遅延損害金の金利はなぜ14.6%?
ところで、賃貸借契約では遅延損害金の利率は年率14.6%であることが多いようです。
なんか、中途半端な数字だなと思われるかもしれませんが、14.6%=365×0.04%です。
100円借りると1日4銭の利息が発生するので、『日歩四銭(ひぶよんせん)』なんて言い方をします。

日歩四銭?
日歩なんて言葉、日常生活で使わないよ…
しかも四銭とか言われてもよく分からんなぁ…
そう思うかもしれません。

その通り!使わないから契約書に使うんです!
例えば、契約書に遅延損害金の利率が明記にされていない場合、法定利率が適用されます。
法定利率は年率5%です。
そう考えると、年率14.6%って高いじゃないですか?
消費者契約法に定められた遅延損害金の上限も14.6%になっていますから、現実的にできる最も高い利率なんです。
そんな不利な条件、気付かない人には気付かないでいて欲しいんですよ。
だから、契約書には『日歩四銭』なんて書いて、よく分からない人が読み飛ばすように作っておくんです。
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