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登記は自分でできる!
不動産売買をすると、様々な登記をする必要があります。
登記とは、簡単に言うと、不動産に関する権利を誰が持っているかを記録することです。
通常、司法書士に委任して登記してもらうかと思いますが、当然、費用がかかります。
司法書士ごとに料金は違いますが、所有権移転登記で、5万円程度ではないかと思います。
しかし、不動産売買に関わる登記は法律的にもスキル的にも自分でできます。
もちろん利害関係者の同意が必要ですが。
5万円といえば、結構大きな金額です。
所有権移転登記に関しては、慣れるまでは時間がかかったり、不安に思うことがありましたが、慣れてくるとこれくらいで終わるイメージです。
- 書類作成 30分
- 登記相談 20分
- 申請&受領 10分
法務局までの移動時間やら、相談予約・事務処理を待つ時間は別途かかりますが、実質的作業時間としては1時間程度でできると思います。
したがって
- いくつも不動産を所有していきたいと考えている人
- 平日に時間を作れる人
- 時給5万円未満の人
は、登記を自分でやってみることをおすすめします。
様式をダウンロードしよう
まずは、書類の作成です。
便利なことに、法務局のウェブサイトから、様式と記載例がダウンロードできます。
様式:記入する必要のある箇所が空白になっているファイル。
記載例:記入する必要のある情報の例が赤字と注釈で記載されているファイル。
ここから、「所有権移転(売買)登記申請書」を探し、お好きな方をダウンロードしていただければいいのですが、私は記載例のWordファイルを利用して書類を作成します。
理由としては、記入する情報を漏らしてしまう可能性が低く、注釈もあるからです。
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登記申請書を作成しよう
ここから書類の作成について確認します。
原因
売買契約書に記載されている日付を入れましょう。
権利者
買主の住所・氏名
義務者
売主の住所・氏名 を記載しましょう。
このとき、必ず住民票に記載されているものと一致するように記入しましょう。
権利者:登記する権利がある人つまり買主。
義務者:登記する義務がある人つまり売主。
申請人兼義務者代理人
ここには、あなたの名前を記入し、印鑑を押します。法務局職員が日中連絡の取れる連絡先を記載しましょう。
課税価格
売買する不動産の課税価格を記載します。注意が必要なのは「売買価格」ではない、ということです。前の所有者が持っているであろう『固定資産税・都市計画税の納税通知書』の「評価額」と書かれている欄の金額を記載します。
登録免許税
ここが間違えやすいので、気をつけましょう。登録免許税は、土地と建物では税率が異なります。また、購入した時期や使途によって税率が変わるので、その都度「登録免許税 税率」で検索し、国税庁のページから確認しましょう。
登録免許税は、収入印紙で支払います。
収入印紙とは、見た目は郵便切手のような小さな紙で、法務局や郵便局で購入できますので、申請時に一緒に提出します。
すべての土地の課税価格を合計して、1,000円未満を切捨て、税率をかけます。
同様にすべての土地の課税価格を合計して、1,000円未満を切捨て、税率をかけます。
それぞれの登録免許税が計算できたら、合計金額とともに記載します。
*合計→切り捨て→税率の順であることに注意!切り捨て→合計→税率ではない!
不動産の表示
登記簿謄本に書かれている情報を、間違えないように正確に転記しましょう。
申請書が2枚以上になる場合には、契印が必要になります。
契印とは、書類のすり替えを防ぐもので、1枚目と2枚目にまたがるようにハンコを押す行為です。
これは、契印が不要な書類にやっても問題ないので、枚数が増えた場合、迷ったら契印しておくでいいと思います。
登記原因証明情報を作成しよう!
「登記原因証明情報」見慣れない名称ですが、要は売買契約の内容の証明書です。
これを添付すると、売買契約書を添付しなくても済みます。
当事者及び不動産
記載例を参考に、氏名や不動産の表示を、住民票や登記簿謄本と一致するように注意して転記します。
登記の原因となる事実又は法律行為
これも、記載例通りに書けば大丈夫です。売買契約書の内容と一致するように日付などを記載します。
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代理権限証明情報は委任状!
法務局の記載例は、買主が代理人になる例を掲載しているので、これも、記載例通りに書けば大丈夫です。
売買契約書の内容と一致するように日付などを記載します。
以上で、添付書類の作成も完了です。
下手にオリジナリティを出そうとせず、記載例通りに記入してあげると、法務局の職員も処理しやすいかと思います。
必要書類を確認しよう
申請に関わるもの
・申請書
・登記原因証明情報
・代理権限証明情報(委任状のこと)
売主が用意するもの
・登記識別情報
・印鑑証明書と実印(売主のハンコは全部実印でもらっておいたら失敗がないです)
・固定の評価額を証明するもの(固定資産税・都市計画税の納税通知書でOK)
買主が用意するもの
・住民票の写し(マイナンバー記載のないもの)
物件に関わるもの(どちらが用意するかは話し合って決めよう)
・登記簿謄本
税金
・収入印紙(登録免許税)
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登記相談に行こう!
初めて自分で登記を行う場合、登記相談に行くといいと思います。
法務局の職員が、20分程度、申請書や添付書類について確認してくれます。
訂正が必要な箇所などを指摘してくれるので、書類を作成して持参するといいと思います。
相談は、事前予約が必要となるので、電話で予約してから行きましょう。
何を言われてもイライラしないで
私の経験上、個人が登記申請することを、法務局の職員は嫌がります。
素人がやらずに司法書士に任せてくれ、というようなニュアンスのことも言われたことがあります。
ちょっとしたミスがあったときなど、これだから困る、というような気分の悪くなることも言われます。
しかし、登記することは我々の権利であり、司法書士に委任するかどうかは、利害関係者の自由です。
正直、慣れてしまえば、簡単なことなので、最初だけ、イライラするかもしれませんが『5万円節約できるんだ』と心の中で唱えて、笑顔で対応して差し上げましょう。
個人的に、昨今、盛んに言われているAIで奪われる仕事の最有力候補は、司法書士の登記申請だと思っています。
そんなわけで、司法書士に丸投げして無駄な5万円を払うことなどせず、自分でやってみるといいと思います。
副次的ではありますが、法律や権利関係に関する知識も自然と身につき、不動産に関わる人間として成長も実感できます。
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