謎が謎を呼ぶ新築物件

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事件概要

妻と子供が立ち去った3日後に所有者であるブラジル人が不自然死。

ブラジル人?と思いましたが、物件所在地の、伊勢崎市について調べたところ、なんと、人口の1%以上がブラジル人という珍しい街であることがわかりました。

隣接する太田市とともに、工場労働者として移住してきた人が多いのだとか。

そのおかげで非常に国際色豊かな街となっており、本格的な南米料理を食べられるレストランも多数存在します。

というわけで、この物件の所有者がブラジル人であることは、この街では普通のことなのかもしれませんが、やはり不自然死は気になるところ。

非常に綺麗な新築物件にも関わらず、所有者の財産は相続放棄され、死の3日前に妻と子供は夫を置いて家を出ているのですから。

検索してみても、今回の不自然死はニュースなどになっていないので、事件性は薄いのでしょうが、ついついミステリーを想像してしまいたくなりますね。

相続財産管理人とは

ここで、陳述書にも登場する相続財産管理人について確認してみましょう。

相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html

相続人全員が相続放棄をした場合、弁護士などが選任されるけケースが多いようです。

今回のように、財産を競売にかけ、抵当権者への返済を済ませて余った財産は国庫に帰属する事になるようです。

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事故物件の評価額はどれくらい下がるのか?

この不自然死によって物件の売却基準価格は大きく下がっています。

競売では不動産鑑定士による評価額に対して、市場性修正や競売市場修正といって減額された価格を基準価格として設定されます。

今回の場合は、不自然死によって70%競売市場修正として60%に減額されているので、合わせると評価額の42%まで減額されています。

しかし、これはいわゆる「心理的瑕疵」であるので、物件自体に問題があるわけではありません。

この物件に関しては、写真を見る限り、驚くほどに綺麗です。

そう考えると、かなり安く買えるということになりますし、告知義務はありますが、賃貸需要のあるエリアであれば、高利回りも狙えます。

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